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税務調査についての10の心得

  1. 自主申告こそ納税者の基本的な権利です。
    国税通則法16条
  2. 税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること。
    所得税法236条
    法人税法157条
    消費税方62条5項
  3. 突然の調査で都合が悪いときには日を改めさせることができます。「事前に納税者に通知すること」
    憲法13条・31条 第72国会で請願採択
    国税庁の税務運営方針
  4. 納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人との立会いの上ですすめること。「立会理由の青色取消は不当」 ー春日裁判・東京高裁判決
    1993年2月23日確定ー
  5. どんな用件で何の調査に来たのか理由を確かめること。 「調査理由を開示すること」
    憲法13条・31条 第72国会で請願採択
  6. 調査はその目的の範囲内に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する
    憲法13条・31条 
    国税庁の税務運営方針
  7. 納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。事務所・工場・店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと。「礼状なしで侵入、創作および押収をうけることのない権利」
    憲法35条 住居の不可侵
  8. 検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、したがって承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法であるからハッキリと断ること。
    ー北村人権裁判・大阪高裁判決
    1998年3月19日に確定ー
  9. 納税者の承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。「半面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」
    国税庁の税務運営方針
  10. 印鑑は命。税務署員に”捺印”を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにすること。
    公務員の職権乱用材 刑法193条
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