東淀川民商は地域密着!!
中小業者のナショナルセンター
東淀川民主商工会

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経営対策

 民商は、中小業者の経営発展の要求を重視し、「商売、人生、民商」を語り合う運動をすすめ、中小業者の社会的役割についての自覚を高め合ってきました。
 また、技術、経営、情報などを交流するネットワークづくりの運動を推進するとともに、多くの研究者や諸団体とともに中小商工業交流研究集会などを全国的規模から地域までさまざまな形でとりくんでいます。

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社会保障

 長引く不況で中小零細業者の営業と暮らしも大変です。 民商では国と地方自治体の社会保障切捨ての政策の下で以下のような取り組みを行っています。

国民健康保険を引き下げる運動

  • 大阪市内の幅広い民主団体と共同して「大阪市の国保をよくする会」をつくり   大阪市と交渉をしています。
  • 区役所対し区民の声を聞いてもらうために交渉しています。
  • 大阪市議会に働きかけを行っていきます。

国保相談会

  • 高くて払えない国保料を減免申請・分割納付の制度を利用するなど、要求ある会員が先頭に立って保険料を引き下げる運動を行っています。
  • 毎月第2・4木曜日午後6時半より「なんでも相談会」です。国保問題での相談もお気軽に!(事前にご連絡をお願いします)

就学援助(義務教育の補助金)制度

 義務教育は無償といいますが、現実にはいろいろな費用がかかって大変です。
 就学援助は入学の準備、給食費、修学旅行など費用が補助される制度で、申請は教育委員会や区役所に直接申請する方法と学校を通しての方法があります。 ひとりで申請に行くと余計なプライバシーに関わる事等を根堀葉堀聞かれることがあります。
 民商ではみんなと一緒に申請書を提出しようと申告期間中や新学期に呼びかけを行っています。ぜひ相談してみてください。

その他の制度

  • 入院助産制度
  • 出産一時金貸付制度
  • 児童手当・母子家庭の児童扶養手当・高校授業料減免・各種奨学金・入学準備金
  • 国民年金保険料の免除制度・水道料金減免制度・緊急小口資金の貸付制度
  • 詳しくは民商まで

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消費税対策

消費税の申告は売上1千万円以上!

 2003年3月の国会で消費税法が改悪され、消費税の申告の基準が年売上3,000万円から1,000万円に下げられました。

  • 2003年(平成15年)の売上が1,000万円を越えれば、2005年(平成17年)分から申告が必要となりました。
  • 簡易課税を適用できる売上の範囲が、2億円から5,000万円に引き下げられました。
  • 消費税の価格表示が今年4月から総額表示(内税)になります。

 民商では自分で所得を計算して、納税して申告する「自主計算・自主申告」をしています。帳面も誰でもできる簡単な帳簿をつくり対応しています。

消費税増税阻止、改悪反対!

 現内閣は、財界が提唱している「消費税の税率18%にし、法人税を引き下げる」方向で、消費税率の引き上げを準備しています。免税店1,000万円への引き下げは大増税の準備です。黙っていれば消費税に商売がつぶされてしまいます。消費税改悪凍結・増税反対署名にご協力下さい。

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自主計算・自主記帳

自主計算・自主記帳を一緒に学ぼう!

 帳簿(記帳)は、私達の商売の内容を数字として表すことが出来る大事なものです。また自分で記帳するということは、自分の商売の現状把握と同時に今後の商売をどう発展させていくかを判断する上で大切なことです。さらに金融機関との融資の交渉が有利になり、不当な税務調査や処分に対する闘いで大きな力を発揮します。民商では班や支部で集まり、互いに教え合いながら自主計算・自主記帳を学んでいます。

自主計算・自主記帳のすすめ

 記帳は本来自らの経営の実態を正確につかみ、それまでの実績を基に今後の経営方針をたてる上で欠かせないものです。
 また、消費税不況・規制緩和など営業環境が一層厳しくなる中で、経営を守り発展させるためにも記帳の重要性はますます高くなっています。
 民商は「税金は税法に従って自分で計算し、自分の責任で確定し、納税する」自主申告活動をすすめています。これは主導在民の今の憲法のもとで「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則」(国税通則法)とする申告納税制度に沿ったものです。確定申告=自主申告は主権者である国民(納税者)の正当な権利なのです。
 ところが、納税者の自主申告権を無視した不当な調査や一方的な推計課税を押し付ける税務署の横暴が各地で恒常化しているのが現実です。
 だからこそ現在、自主記帳に基づく権利の自覚と、これを力にした税務当局との闘いは一層重要になっているのです。

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金融相談

融資相談は実績と安心の民商へ!

 中小業者は信用力や経済的基盤が弱いため、運転・設備資金が必要なときには非常に苦労します。最初からあきらめて、高利に手を出してしまう人もいますが、あきらめずに安心できる公的な制度融資をご利用ください。 そのために民商は、借入申込書類作成や借入が出来るよう援助し最大限努力します。まずは民商にご相談を!

◆代表的な融資制度◆

国民生活金融公庫(普通貸付)

申込資格 ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます
※金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用になれません
融資限度額 4,800万円
融資期間 5年(運転)10年(設備)
利率(年) 1.7%
(資金用途や返済期間によって異なる利率が適用されます)
返済方法 毎月元金均等分割返済
(据置期間運転12ヶ月、設備24ヶ月以内)
連帯保証人
担保
原則としてどちらかが必要
保証料率 なし

大阪府の融資(小規模事業資金)

申込資格 府内において原則として同一場所で6ヶ月以上引き続き同一事業を営んでおり、
原則として他に保証協会の保証付き融資を受けていない小規模企業者※の方
融資限度額 1,250万円
融資期間 7年(運転・設備)
利率(年) 1.65%
返済方法 毎月元金均等分割返済
(据置期間運転5ヶ月以内)
連帯保証人
担保
原則として不必要
保証料率 年1.0%以下 有保証人は年1.35%以下

※資本の額または出資の総額が300万円以下の会社あるいは常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業については10人)以下の会社または個人事業者のことをいいます

大阪市の融資(小企業事業資金融資)

申込資格 小企業者(常時使用する従業員が20人以下 (商業・サービス業・飲食店は10人以下)
または資本金が300万円以下である方)
※無保証人の場合は、市民税に所得割(法人税割)があって、信用保証協会(他協会を含む)において、
有担保保証や無担保保証人付き保証を受けていないこと
融資限度額 1,250万円(うち要件緩和利用の場合600万円)
利率(年) 1.6%

※詳細については各リンク先をご覧下さい

◆よりよい制度融資を目指して◆

 国民の世論と運動で実現した制度融資ですが、事実上申し込み窓口が金融機関にしぼられてきています。それにより金融機関の判断で制度融資が利用できなかったり、逆に銀行の債権回収に利用されたりして、制度の主旨を逸脱する事例も生まれています。
  民商ではそれらの問題点を是正させようと、県や市町村に働きかけをしています。 また、都市銀行・地方銀行・信用金庫・国民生活金融公庫などの政府系金融機関にも定期的に「貸し渋り是正」を求める交渉や請願を行っています。

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多重債務相談

一人で悩まず、相談してください!

 「とりたての電話がかかってくるので車で寝ている」「死ぬことばかりを考えていた」「民商に相談して安心した」など、多重債務の相談が増えています。これは政府がサラ金、商工ローンの業者の宣伝を野放しにしていることが原因です。
 多重債務の解決は様々な方法があります。本人の状況や決意に応じて、まず利息制限法の金利で再計算し、裁判所に「特定調停」「個人再生法」「自己破産」や任意整理などで解決に当たります。
 民商では自らの再生を重視して、自らの体験や解決状況を出し合い、激励し合ってすすめます。さらに高利貸のない社会をめざし、弁護士や司法書士などと協力して取り組んでいます。

◆利息制限法とは◆

 「利息制限法」とは、消費貸借上の利息の契約最高限度を決めたもので、以下の利率により計算した金額を超えるときはその超過部分に付き無効とすると定められています。

利息制限法による上限金利

借入元本 利息 損害金
元本が10万円未満 年 20% 40%
元本が10万円以上100万円未満 年 18% 36%
元本が100万円以上 年 15% 30%

※出資法では、貸金業者が「年29.2%を越える利息を受け取った場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金」と法律で決まっています。

◆禁止されている取り立て行為◆

貸金業規制法21条に違反する行為

  1. 暴力的な態度を取り大声を上げたり、乱暴な言葉を使うこと。
  2. 多人数で押しかけること。
  3. 午後9時から午前8時までは電話で連絡電話で連絡するとか電報を送達することや訪問すること。これ以外の時間帯でも反復継続して行うことは禁止されています。
  4. はり紙、落書き等で債務者の借入に関する事実、プライバシーに関することをあからさまにすること。
  5. 勤務先を訪問して、債務者、保証人を困惑させたり、必要以上の協力を要求すること。
  6. 他の業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
  7. 親や兄弟等の支払義務のない者に対し、支払を請求したり必要以上に取り立ての協力を要求すること。

◆多重債務の解決方法◆

任 意 整 理

 直接、債権者と話し合い、支払方法、金額を交渉によって決めます。個人的に行うとどうしても債権者側の方が有利に進める場合が多い。

調  停

 多重債務を抱え支払が困難になった人が申し立て、残債務を確認し、支払方法を調整し無理なく支払える方法を合意するものです。法の番人である裁判所が関与する法的解決方法です。

  1. 申し立て先
    原則として相手方の住所、営業所を管轄する簡易裁判所
  2. 調停の場所
    調停は非公開です。裁判所の調停室で、調停委員、申立人、相手方が同席して行います。
    ※調停では必ず借金額を減少させることが出来ます。

特 定 調 停

 「支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生に資する」となっていて債務者の経済的再出発を目的としています。 申し立ては申立書に「特定調停法手続きにより調停を行うことを求める」と追加して記載すればよい。

個 人 再 生 法

 債権総額(住宅ローンを除く)が3,000万円以下の個人債務者対象に、破産せずに生活を再建するための支援制度。裁判所が認めた再建計画に基づき収入から最低限の生活費を引いた金額の2年分を、原則3年間で分割返済する。債務の内、この金額を上回る部分が免除される。 住宅ローンは70才を上限として返済期間を10年まで延長することができるが、免除はされない。

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