平成29年4月以降、「労働保険」「雇用保険」「社会保険」に未加入の事業所は現場に入れなくなるとの声をこの間よく聞きます。
国土交通省の通達を間違って解釈している方が多くいます。
個人事業主の場合は、従業員が4人以下であれば社会保険への加入は義務ではありません。
すなわち国民健康保険、国民年金、労働保険へ加入していれば現場に入れるのです。
この間民商は国土交通省に「国土交通省のガイドラインに基づいた正しい指導を」と要請しています。(全国商工新聞第3253号1面掲載)
ただ個人事業主であっても、法人業者であっても従業員を1人でも雇用していれば「労働保険」には加入しばければいけません。
民商では労働保険事務組合(厚生労働省認可)を運営しています。
労働保険への加入を検討中の事業所は民商労働保険事務組合での労災加入がお勧めです。
1.事業主(家族従業者)も加入できる 2.保険料が年間3分割払い 3.事務組合費が低額
東淀川民主商工会は事務組合費は11,000円からとなります。(別途保険料・民商会費)
お問い合わせはお気軽に下記までお願い致します。
℡06-6320-0186